追加料金なしのトータルフィー制度
費用総額が事前にわかるシンプルな料金体系
治療費一覧(税込価格)
○ 治療に入る前までの費用
1)初診相談料 | 専門医による診察 | 無料 |
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2)検査・診断料 | レントゲン撮影などの精密検査※不正咬合の原因や症状、骨の形、顔のタイプを診断するために必要です | 税別60,000円 (税込66,000円) |
○ 治療の費用
下記それぞれの治療について、動的治療期間中、毎回の処置料はいただきません。
リテーナー代金など、すべて含まれた料金です。
リンガルブラケット矯正装置(ALIAS)・セラミック製マルチブラケット装置(InVu)・マウスピース型カスタムメイド矯正装置(invisalign・AsoAligner)などを用いた治療は、保険適用外の自由診療となります。
唇側からの治療 | セラミック製ブラケット装置 | 税別1,100,000円 (税込1,210,000円) |
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「平日学割」(主に、土日祝、平日の18:00以降時間帯を除いた通院の可能な学生さんに限る。)、セラミックブラケット | 税別880,000円 (税込968,000円) |
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ハーフリンガル | 上顎は舌側+下顎は唇側 | 税別1,400,000円 (税込1,540,000円) |
舌側からの治療 | リンガルアプライアンス | 税別1,600,000円 (税込1,760,000円) |
マウスピース型矯正装置 | マウスピース型矯正装置(インビザライン) | 税別950,000円 (税込1045,000円) |
マウスピース型矯正装置(ASOアライナー) | 片顎/税別450,000円 (税込495,000円) |
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上下顎/1本/税別800,000円 (税込880,000円) |
○ その他治療法の費用
こちらの治療は、毎回の処置料が必要となります。
マイクロインプラント | 歯科矯正用アンカースクリューを用いて、歯を効率よく動かす治療です | 1本/税別50,000円 (税込55,000円) |
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小児矯正 | 混合歯列期(一期治療)(前歯4本と6歳臼歯のみが永久歯の場合) メタルブラケット使用時 (透明ブラケット使用する場合+税抜き5万円(税込5万5千円)かかります)) 咬合誘導に使用する床矯正装置などの料金は、治療費に含まれています。 |
税別600,000円 (税込660,000円)※毎回調整料が税込5,500円がかかります。 |
部分矯正 | 部分的に矯正治療します | 税別400,000~750,000円 (税込440,000~825,000円)※装置の種類や症例に応じて変動します。 ※毎回処置料3,300~5,500円がかかります。 |
○ ハリウッド・スマイル式 お口のエステコース
1)赤染めTBI+クリーニング | 基本コース | 75分 | 税別5,000円 (税込5,500円) |
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2)PMTC | PMTC(クリーニング) | 75分 | 税別6,000円 |
3)ホームホワイトニング | ジェルのみ(別途トレー代金) | 税込20,000円 ※トレー代別途 (税込5,500円/個) |
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4)オフィスホワイトニング | 1回の来院で済みます | 60分 | 税込27,500円 |
※全て税込表記です。 |
お支払い方法
当院ではお支払い方法を各種ご用意していますので、ご要望に応じてお選びいただけます。
詳細は受付にてご相談ください。
○ 無利息分割方法 ○ 現金(振込可能) ○ クレジットカード各種 ○ デンタルローン(利息あり)
医療費控除
治療は一部の外科治療を除き、保険適用外・自費診療となります。
ただし専門医が診断し、医学的に噛み合わせに問題があると認めた場合、
その費用は、医療費控除の対象となりますので、控除を活用することで出費を抑えることができます。
○ 医療費控除とは
自分自身や家計をともにする家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。1年間で歯科医院を含む医療機関に支払った治療費や通院のための交通費などの合計が10万円以上となる方が対象となります。
○ 医療費控除額の算出方法
還付金の計算方法総所得500万円新宿区在住の方で保険からの給付金等がなく100万円お支払いの場合
【医療費控除額(最高200万円)】=【1年間(1~12月)に支払った医療費の総額】-【保険金などで補填される金額】-【10万円(所得額の合計が200万円までの方は所得合計額の5%)】
○ 医療費控除対象の例
- ● 歯の機能を回復させるための歯科治療にかかった費用
- ● 薬局で歯の治療に付随する薬を購入した費用(痛み止めなど)
- ● 公共交通機関を利用した場合の通院費(自家用車での通院等は対象外)
○ 注意点
- ● 歯を白くするためのホワイトニングなど、審美目的の歯科治療は対象外です。
- ● 判断基準は、各市町村の税務署で異なることがあります。まずは医療費控除の対象の治療かどうか、当院にてご相談いただければと思います。
- ● 控除を受けるためにはご自身で対象となる領収書等の書類を集めて確定申告をする必要があります。領収証がないと申告できませんので、大切に保管してください。
医療費控除について、詳しくは 国税庁のホームページをご覧ください。